

皆さん、こんにちは!つきみです♪
今回はR7年4月にしれっと改訂した妊婦支援給付金について深堀りしていきます!
そもそも「妊婦支援給付金ってなに?」と疑問に思う方もいるかと思います。そして、今回の改訂で従来と何が変わったのか分からない方も多いと思い、このテーマを選びました。
調べていくと、現在妊婦さんでなくても条件に当てはまる方は妊婦支援給付金を受け取れる可能性もあることが判明したのです!特に不妊治療中の方は該当する方も多いのでは?と思ったのでぜひ、最後までお読みください♪
※この記事の情報源は ”こども家庭庁”のホームぺージに基づいております。詳細につきましては以下のリンクからアクセスください。

妊婦支援給付金ってなに??

そもそも妊婦支援給付金の存在を知らない!という方も多いのではないでしょうか?
実はつきみも妊娠して、母子手帳をもらいに行って面談を受けたときに初めて妊婦支援給付金の存在を知りました!
「妊婦のための支援給付」は、2022年度補正予算で始まった「出産・子育て応援交付金事業」を引き継ぎ、2024年6月に成立した法律(令和6年法律第47号)により法定化された国の制度なんです!
妊娠期から出産・育児までを切れ目なく支援するため、経済的支援と相談支援を組み合わせ、2025年4月から全国の市区町村で実施されています。

簡単にまとめると、結構最近に設立された妊婦さんに給付金や相談で支援してくれる制度のことなんですね~!

新制度と旧制度、なにが変わった??
では、R7.4月からの新制度では具体的にどんな内容が変わったのか見ていきましょう!

細かい変更点はいくつかありますが、旧制度と比べて大きな違いはズバリ3点!!
・2回目の5万円給付は出生数でなく、胎児数でカウントされる。
・2回目の5万円支給時期は出産後でなく、出産予定日の8週間前の日以降の胎児数の届出後。
・流産・死産・中絶も給付対象になった。

つまり、旧制度と比べて ”流産・死産・中絶”された方に優しい制度になったんだね~!でも個人的には、色んな理由があるとは思うけど中絶も含まれるのは疑問だなぁ・・・。

※注意※ 流産での支援給付金は心拍確認後!!

現在妊娠していないけど、R7.4.1以降に妊娠をして心拍確認までできたけど流産してしまったという方も申請できるようになりました!
注意していただきたいのは、胎嚢確認はできていても心拍確認まで済んでいないと給付の対象ではないという点です。
不妊治療中、繰り返す流産や不育症で悩む人も多いのではないでしょうか。
そんなとき、この制度の存在を知っていれば損をすることなく、もしかしたらあなたも給付の対象になるかもしれません!!

給付金だけじゃない!伴走型相談支援も充実♪

ここまで、改訂された妊婦支援給付金についてお話をしてきましたがこの改訂を機に、伴走型の相談支援も充実しました。
妊娠初期から出産後まで、まさに伴走するイメージで定期的な面談の機会を設けられました。
そして、流産や死産をされた方にもお住まいの市区町村の窓口で給付金の申請方法の案内とは別に相談をできる窓口も用意されているとのことです。
妊娠してからも経済的にも精神的にも安心して過ごせるように支援してもらえる制度が充実したことはありがたいですね!

損をしないために国の制度をしっかり理解しておこう!!

以上、簡単にわかりやすく新しくなった妊婦支援給付金についてご紹介しました♪
つきみも不妊治療中、流産を経験したことがあります。心拍確認前の流産だったので給付の対象にはなりませんでしたが流産後の手術費用・流産後のメンタルケアといったところで支援があるのないのではかなり負担が違うかと思います。
この新設された制度を知らずに、本来受け取れるはずの5万円を受け取れなかったとなると損ですよね。少しずつ変わりゆく国の制度をしっかりと理解して、賢く制度を利用しましょう!!

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