

皆さん、こんにちは!管理人のつきみです。
今回は4/1から配偶者の社会保険の扶養内で年収130万以内に収めて働く際、年収はいつからいつまでのことを指すのか、また扶養から外れないために他に注意しなければいけないことをお伝えしていきます!
実はつきみも昨年、正社員からパートに転職をして扶養内になったことで、この問題で頭を抱えていました。この内容は実体験を基づいた内容となっております♪

年収130万は基本的には1/1~12/31を指す

まず、年収というものはその人が1年間にどれだけ働いたかというもの。基本的には1/1~12/31の収入を指します。給料が当月分当月払いなら、1月分から12月分となります。一方で、給料が当月分翌月払いなら、前年12月分から当年11月分となります。
わたしの場合、1/1~3/31までは正社員で勤めており本人が社会保険に加入しており、4/1から配偶者の社会保険の扶養に加入しました。それでは扶養内でいられる年収130万以内という期間はどうなるでしょう?

1/1~3/31までの正社員で働いていた分は本人の保険に加入していたため、その分の収入は含めずに社保の扶養内になってから年収130万と考えます!
実は扶養を外れる規定には以下の2パターンあるということが分かりました!!

① 見込み年収が130万を超える場合

まずは年収130万を12か月で割った月10万8334円を「3カ月連続」や「3カ月平均」で超えてしまう場合に年収130万超える見込みがあるものとして規定がある健康保険組合があります。
ただ、1か月でも超えてしまうとダメなのかというとそうではなく人手不足など一時的に収入が増えてしまった場合は勤め先に厚生労働省が発行している “被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書” を記入してもらえば扶養内に留まれる可能性もあります。
こちらのパターンでは、年収130万以内に収めると言えども「3カ月連続」や「3カ月平均」で規定の収入内に収めればいいのでいつからいつまでの年収と考えなくて済みます。

② 1年間の収入(月の上限なし)が130万を超える場合

もう1パターンは月の上限はなく1年間で130万以内に収めているかどうかで判断する健康保険組合があります。わたしの加入している組合はこちらでした。
月8万くらいしか稼いでない月と、月12万くらい稼いでしまった月が3か月続いてあっても1年間の合計が130万以内に収まっていれば問題ないと言われました。
では、このパターンの場合は年収130万はいつからいつまでで計算すればよいのでしょうか?
ヒントは扶養から外れない!ということ。
つまり、扶養になった日から1年という計算になります。 4/1~扶養内に加入したのであれば翌年の3/31までで年収130万以内となります!
※ただ、気を付けていただきたいのが2年目以降の年収の計算は1/1~12/31の期間で1年間に130万以内に収めるという形に変わるということです。はじめて加入した月からずっとカウントされる訳ではないのでやはりある程度バランスよく月収を得ることが大切かと思われます。

パターン①・②は加入先の健康保険組合により規定が異なるため、確認を!!
一般的には保険証の下に健康保険組合の電話番号が記載されていることが多いです。どちらの年収130万の基準であるかどうかはご自身が加入されている健康保険組合に直接電話で問い合わせるのが一番性格で手っ取り早いです。
※計算漏れ注意※ 交通費は年収130万以内に含まれる!!

意外と見落としがちなのが交通費です。
わたしもパート先を決めてから知ったのですが、年収130万の中に交通費は含まれてしまうんです!! 少しでも手取りを増やしたいのであれば交通費がかからない近場でパートをすることをオススメします。これは本当にわたしの後悔ポイントでした・・・。
いっそのこと年収130万超えるなら年収いくら働けば損しない??

パートになってみてしばらく経つと、やっぱり年収130万以上稼ぎたい!と意欲が湧いてくる場合もあります。実際、わたしもそう思いました。
では、仮に130万を超えて扶養を外れる場合は年収いくら働けば損をしないのでしょうか?
社会保険であれば年収150万を超えたら手取りが増えます。しかし、扶養を外れてしまい年収150万以下になってしまう場合は逆に手取りが減って働き損になってしまいます。
では、150万円の収入の人はどうなるでしょうか。社会保険料の金額は、勤め先の住所地により異なりますが、おおよそ収入の15%です。
社会保険料:150万円×15%=22万5000円となります。
所得税:(150万円-65万円-22万5000円-38万円)×5%=1万2250円
住民税:(150万円-65万円-22万5000円-33万円)×10%=2万9500円
手取額:150万円-22万5000円-1万2250円-2万9500円=123万3250円
ほぼ、同じくらいです。つまり、130万円(106万円)を少し超えたくらいが働き損、ということになります。
ただ、社会保険に加入することで将来受け取れる年金が増えるなどメリットもあるので働き損かどうかは何を基準に考えるかどうか個人差はあります。
ちなみに、パート先が社会保険ではなく国民健康保険の場合はどうでしょう? わたしはまさにこのパターンでした。もし配偶者の社保の扶養を外れてしまうとなると自身の勤め先で国民健康保険に加入せねばなりません。
国保の場合は年収170万以上を稼がないと働き損になってしまいます。社保と国保で20万も差があるのは驚きです。
✿まとめ✿
4/1~社保の扶養に加入した場合の年収130万はいつからいつまでのことを指すのかはご自身が加入されている健康保険組合によって異なることが分かりました。
3か月の月収の平均を規定とする場合は特に期間を気にすることはありません。今後年収130万を超える見込みがないと判断される月収内で働けばいいのです。
しかし、1年間での収入が130万以内(月の上限なし)と規定される健康保険組合の場合は加入した月から1年間の年収が130万を超えないように気を付けなければなりません。 また、2年目からは1/1~12/31で年収130万以内か判断されるため、その点も併せて気をつける必要があります。
交通費も含まれてしまうので極力交通費がかからない近場での勤務と仮に130万以上稼ぐ場合は社会保険への加入が可能である職場を検討することをオススメします♪
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